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CLIENT

利用規約(クライアント用)

本利用規約(以下「本規約」といいます。)には、株式会社プロクラ(以下「当社」といいます。)の提供する本サービス(第1.2条に定義)のご利用にあたり、クライアント(第1.2条に定義)の皆様に遵守していただかなければならない事項及び当社とクライアントの皆様との間の権利義務関係が定められております。本サービスをご利用になる方は、本規約に同意する前に、必ず全文お読み下さいますようお願い致します。

カスタマー用の利用規約はこちら

第1章 総 則

第1.1条 適 用

  1. 本規約は、本サービスの利用に関する当社とクライアントとの間の権利義務関係を定めることを目的とし、クライアントと当社の間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
  2. 当社が当社ウェブサイト(第1.2条に定義)上で随時掲載する本サービスに関するルール、諸規定等は本規約の一部を構成するものとします。

第1.2条 定 義

本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。

  1. 「本サービス」とは、集客支援サービス、入稿支援サービス及びプロクラサービスの総称を意味します。
  2. 「集客支援サービス」(プロクラマッチングサービスともいいます。)とは、クライアントの集客、ランディングページ(LP)の作成、クライアントの顧客に関するリード情報の提供、日程調整その他の顧客とのマッチングにかかるサービスとして、利用申込書において特定されたサービスを意味します。
  3. 「入稿支援サービス」とは、チラシの作成、物件情報に関するサイトへ掲載するための写真、動画、図面、パース等の作成及び入稿を支援するサービスとして、利用申込書において特定されたサービスを意味します。
  4. 「プロクラサービス」とは、当社が提供する「プロクラ」という名称の、建物等の施工に関しクライアントとカスタマーがインターネット上でコミュニケーションをとることを可能にするクラウド型情報共有サービス(理由の如何を問わずサービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)を意味します。
  5. 「スマバースサービス」とは、当社が提供する「プロクラスマバース」という名称の、建物等の施工のイメージをクライアントとカスタマーが視覚的に共有することを可能とする情報共有サービス(理由の如何を問わずサービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)を意味します。
  6. 「クライアント」とは、第1.3条に基づき当社との間で利用契約を締結した個人又は法人を意味します。
  7. 「プロクラユーザー」とは、プロクラサービス又はスマバースサービスに登録したユーザー(プロクラサービス又はスマバースサービスを申込み、プロクラサービス又はスマバースサービスにプロクラユーザーとして登録したクライアントを含みます。)を意味します。
  8. 「カスタマー」とは、プロクラユーザー発注者、施主又は建築主として、クライアントに対し建築を依頼する個人又は法人であって、クライアントが本サービスを利用して建築を行う相手方となる者を意味します。なお、カスタマーがプロクラサービスに登録している場合、当該カスタマーは「プロクラユーザー」に含まれます。
  9. 「納入物」とは、利用申込書において、集客支援サービス又は入稿支援サービスに、写真、動画、チラシ、図面、パース、ランディングページ(LP)等の作成サービスが含まれると定められている場合における、当該チラシ等を意味します。
  10. 「建築請負契約」とは、クライアント及びカスタマー間で締結された、建築工事に関する請負契約を意味します。
  11. 「プロジェクト」とは、クライアント内部又はクライアントが指定したカスタマーと当該クライアント間等のコミュニケーションを可能とする、プロクラサービスにおけるグループチャット機能の総称を意味します。
  12. 「利用申込書」とは、第1.3条第1項において定義された「利用申込書」を意味します。
  13. 「利用契約」とは、第1.3条第1項に基づき当社とクライアントとの間に成立する「利用契約」を意味します。
  14. 「当社ウェブサイト」とは、そのドメインが「pro-cloud.jp」又は「reborn-inc.com」である当社が運営するウェブサイト(理由の如何を問わず当社のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。
  15. 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。また、著作権については著作権法第27条及び第28条に定める権利を含みます。)を意味します。
  16. 「外部サービス」 とは他の事業者が提供している当社所定のサービスで、プロクラユーザーの認証、当該外部サービス内へのコンテンツの公開などの機能を持ち、本サービスの実施に利用されるサービスを意味します。
  17. 「外部事業者」とは、外部サービスのサービス提供者を意味します。
  18. 「外部利用規約」とは、プロクラユーザーと外部事業者との権利関係を定める規約を意味します。

第1.3条 申込み

  1. 本サービスの利用を希望する者は、当社の指定する内容及び形式の本サービスの利用に関する申込書(以下「利用申込書」といいます。)に必要事項を記入し、当社の指定する方法で利用申込書を提出することにより、当社に対し、本サービスの利用を申し込むことができます。利用申込書に対し、当社が承諾した時点で、当社とクライアントとの間に利用申込書及び本規約の内容に従った利用契約が成立するものとします。
  2. 利用契約の申込みは必ず本サービスを利用する個人又は法人自身が行わなければならず、原則として代理人による申込みは認められません。また、クライアントは、利用契約の申込みにあたり、真実、正確かつ最新の情報を当社に提供しなければなりません。
  3. 本規約の内容と利用申込書の内容が異なる場合には、当社が承諾した利用申込書の内容が優先して効力を有するものとします。
  4. クライアントは、利用申込書記載の情報に変更があった場合は、遅滞なく、当社の定める方法により、当該変更事項を当社に通知し、当社から要求された資料を提出するものとします。

第2章 集客支援サービス

第2.1条 集客支援サービスの内容

  1. 当社は、集客支援サービスにかかる利用契約が成立したクライアントに対し、集客支援サービスを行います。集客支援サービスの具体的な内容及び諸条件は、利用申込書に定めるところによるものとします。
  2. 本章の各規定は、集客支援サービスにかかる利用契約が成立したクライアントに対し適用されるものとします。なお、以下本章における「利用契約」は、集客支援サービスにかかる利用契約を意味するものとします。

第2.2条 サービスの遂行

  1. クライアントは、当社に対し、必要な範囲内で集客支援サービスの進捗状況について報告を求めることができ、当社は速やかに集客支援サービスの進歩状況について報告を行うものとします。
  2. 当社は、集客支援サービスの遂行に関する従業員(当社の役員が関わる場合には当該役員も含みます。以下本規約において同じです。)を、当社の裁量に基づき選任するものとし、当該従業員に対する指示、労務管理、安全衛生等に関する一切の指揮命令は当社が行うものとします。
  3. 利用申込書において別段の定めがある場合を除き、当社は当社が適当と認める場所において集客支援サービスを行うものとし、クライアントは、当社からの要請があるときはクライアントの事業所を集客支援サービスに必要な範囲で当社が無償で使用することに同意するものとします。

第2.3条 納入及び検収

  1. 当社は、利用申込書において納入物を作成する旨が定められている場合、利用申込書にて定める期日までに、納入物をクライアント指定の納入場所に納入するものとします。
  2. クライアントは、前項に従い納入物の納入がなされた日から利用申込書で定める検収期限までに、検収を実施し、分量不足、品質不足等を含む内容の検収結果を当社に通知します。なお、同期限までにクライアントから当社に対し何らの通知が発せられないときは、同期限が経過したときに検収に合格したものとみなすものとします。
  3. 当社は、納入物が前項に定める検収に合格しなかった場合、クライアントと協議の上決定した期限内に、納入物を無償で修正してクライアントに納入し、前項に定める検収を再度行い、以後も同様とします。

第2.4条 契約不適合責任

    当社が前条に従いクライアントに対して納入した納入物に関し、利用契約の内容に適合しないものであった場合、前条に定める検収後6ヶ月以内に発見された不適合に限り、当社は、当該不適合の原因を究明し、クライアントの指示に従い無償にて修補します。但し、当該不適合の発生がクライアントの責めに帰すべき事由に起因して生じた場合はこの限りではありません。 本条は、納入物の不適合に関する全ての責任を規定したものであり、当社は本条に定めるほか、納入物の不適合に関して一切の責任を負わないものとします。

第2.5条 危険負担

  1. 納入前に納入物の全部又は一部につき滅失毀損が生じた場合には、クライアントの責に帰すべき場合を除き、その滅失毀損は当社の負担とします。
  2. 納入後に納入物の全部又は一部につき滅失毀損が生じた場合には、当社の責に帰すべき場合を除き、その滅失毀損はクライアントの負担とします。

第2.6条 所有権移転

納入物及び納入物の格納媒体に関する所有権は、納入物の納入と同時に、当社からクライアントに移転するものとします。

第2.7条 再委託

利用申込書に別段の定めがある場合を除き、当社は、自己の裁量に基づき集客支援サービスの全部又は一部を他の第三者に再委託することができるものとします。

第2.8条 情報提供等

  1. クライアントは、当社から、集客支援サービスの実施に必要な情報、資料、作業指示等の要請があった場合、速やかにこれに協力するものとします。
  2. クライアント及び当社は、集客支援サービスの進捗状況その他集客支援サービスに関連する事項について、適宜打合せを行うものとします。クライアントは、当社から要請がある場合には、集客支援サービスに関する打合せを開催し、集客支援サービスに関する問題について誠意をもって当社と協議するものとします。
  3. クライアントは、集客支援サービスの実施のために必要なものとして当社から設備、システム等の貸与の要請があった場合には、合理的な条件でこれに協力するものとします。
  4. クライアントが第1項から第3項に定める義務を怠ったことにより生じた集客支援サービスの遅延等について、当社は一切の責任を負わないものとします。

第2.9条 報酬の支払

  1. クライアントは、集客支援サービスの対価として、当社に対し、利用申込書に記載された報酬及びそれに係る消費税(地方消費税を含みます。以下同じです。)相当額を、当社の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。
  2. クライアントは、前項に定める報酬を、利用申込書に定める支払期日までに支払うものとします。
  3. 集客支援サービスの報酬として利用申込書に月額料金の定めがある場合、利用申込書に特段の定めがある場合を除き、月額料金は、当社とクライアントとの間で利用契約が成立した月から、利用契約が終了した日まで生じるものとします。また、ある月の利用料金の発生期間が1ヶ月に満たない場合であっても、日割計算を行わず、1ヶ月分の利用料金が発生するものとします。
  4. 集客支援サービスの報酬として利用申込書に成果報酬の定めがある場合、利用申込書に特段の定めがある場合を除き、当社は、各月の利用申込書に定める成果に対する報酬金額を計算し、当社とクライアントとの間で別途合意した期限までに当該報酬の合計金額をクライアントに通知するものとします。クライアントは、当該通知を受領後、当月分の成果報酬を翌月末日又は当社とクライアントとの間で別途合意した期日までに第1項に定める方法で当社に支払うものとします。

第2.10条 知的財産権

  1. 集客支援サービスの過程で生じかつ納入物に含まれる知的財産権は、クライアントに対する納入物の納入と同時に、当社からクライアントに移転するものとします。
  2. 前項の定めに拘らず、当社が集客支援サービスの着手以前から有している知的財産権並びに納入物と同種のシステムに共通に利用されるノウハウ、ルーチン及びモジュールに関する知的財産権は当社に留保されるものとします。かかる知的財産権が納入物に含まれている場合でも、クライアントは、納入物を通常の用法で利用することができるものとします。
  3. 当社は、納入物その他集客支援サービスの過程で作成された著作物について、著作者人格権を行使しないものとします。

第3章 入稿支援サービス

第3.1条 入稿支援サービスの内容

当社は、入稿支援サービスにかかる利用契約が成立したクライアントに対し、入稿支援サービスを行います。入稿支援サービスの具体的な内容及び諸条件は、利用申込書に定めるところによるものとします。

本章の各規定は、入稿支援サービスにかかる利用契約が成立したクライアントに対し適用されるものとします。なお、以下本章における「利用契約」は、入稿支援サービスにかかる利用契約を意味するものとします。

第2.2条から第2.8条、及び2.10条の規定は入稿支援サービスに準用するものとし、この場合、これらの条文の規定中「集客支援サービス」とあるのは「入稿支援サービス」と読み替えて適用するものとします。

第3.2条 報酬の支払

  1. クライアントは、入稿支援サービスの対価として、当社に対し、利用申込書に記載された報酬及びそれに係る消費税相当額を、当社の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。
  2. クライアントは、前項に定める報酬を、利用申込書に定める支払期日までに支払うものとします。
  3. 入稿支援サービスの報酬として利用申込書に月額料金の定めがある場合、利用申込書に特段の定めがある場合を除き、月額料金は、当社とクライアントとの間で利用契約が成立した月から、利用契約が終了した日まで生じるものとします。また、ある月の利用料金の発生期間が1ヶ月に満たない場合であっても、日割計算を行わず、1ヶ月分の利用料金が発生するものとします。

第4章 プロクラサービス

第4.1条 プロクラサービスの利用

  1. クライアントは、プロクラサービスに関する利用契約が成立した場合、当該利用契約の有効期間中、本規約及び利用申込書の内容に従って、当社の定める方法に従い、プロクラサービスを利用することができます。
  2. クライアントは、プロクラサービスに関する利用契約が成立した場合、当社の定める方法に従い、プロクラサービスのプロクラユーザーとしての登録手続を行うものとします。
  3. 本章の各規定は、プロクラサービスにかかる利用契約が成立したクライアントに対し適用されるものとします。なお、以下本章における「利用契約」は、プロクラサービスにかかる利用契約を意味するものとします。

第4.2条 プロクラサービスの料金及び支払方法

  1. クライアントは、プロクラサービス利用の対価として、当社が別途定め、当社ウェブサイトに表示又は利用申込書に記載した利用料金を、当社が指定する方法により負担するものとします。
  2. 利用料金が月額で定められている場合において、ある月の利用料金の発生期間が1ヶ月に満たない場合であっても、日割計算を行わず、1ヶ月分の利用料金が発生するものとします。また、利用料金が年額で定められている場合において、ある年の利用料金の発生期間が1年に満たない場合であっても、日割計算又は月割計算を行わず、1年分の利用料金が発生するものとします。

第4.3条 アカウント情報の管理

  1. クライアントは、自己の責任において、プロクラサービスにかかるユーザーID及びパスワード(以下「アカウント情報」といいます。)を管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
  2. アカウント情報の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任はクライアントが負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
  3. クライアントは、 アカウント情報が盗まれ、又は第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとします。

第4.4条 カスタマー及びクライアント間のコミュニケーション

  1. カスタマー及びクライアントは、プロジェクト内でチャット、図面又は資料等の送信その他プロクラサービスの機能に従ったコミュニケーションをとることができます。
  2. クライアントは、建築請負契約の相手方となるカスタマーを、プロジェクトに追加することができるものとします。カスタマーのプロジェクトへの追加は、クライアントの責任において行われるものとし、当社は、カスタマーがプロジェクトに追加されたこと又は追加されなかったこと等を原因として発生したカスタマーとクライアント間の紛争等について、一切の責任を負いません。

第4.5条 禁止行為

  1. クライアントは、プロクラサービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
    1. 当社、又はカスタマー、他のプロクラユーザー、外部事業者その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利若しくは利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます。)又は不快感を与える行為
    2. プロクラサービスによって得られた情報をプロクラサービスの利用の目的以外の目的で利用する行為
    3. カスタマー又は他のプロクラユーザーに関する個人情報等を収集または蓄積する行為(但し、プロクラサービスの利用に必要な範囲の収集または蓄積を除きます。)
    4. カスタマー又は他のプロクラユーザーに成りすます行為
    5. 当社が許諾しないプロクラサービス上での宣伝、広告、勧誘又は営業行為
    6. 犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為
    7. 猥褻な情報又は青少年に有害な情報を送信する行為
    8. 異性交際に関する情報を送信する行為
    9. 法令(建築業法及び下請法を含みますが、これらに限られません。)又は当社若しくはクライアントが所属する業界団体の内部規則に違反する行為
    10. プロジェクト、プロクラサービスの機能又は当社若しくはカスタマー、他のプロクラユーザーその他の第三者のサーバー若しくはネットワークを破壊若しくは妨害する行為
    11. コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
    12. 当社が定める一定のデータ容量以上のデータをプロクラサービスを通じて送信する行為
    13. 不正にアクセスをし、またはこれを試みる行為
    14. 当社によるプロクラサービスの運営を妨害するおそれのあると合理的に認められる行為
    15. その他、当社が不適切と合理的に判断する行為
  2. 当社は、プロクラサービスにおけるクライアントによる情報の送信行為が前項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると当社が合理的に判断した場合には、クライアントに事前に通知することなく、当該情報の全部又は一部について削除、送信停止その他の措置をとることができるものとします。当社は、本項に基づき当社が行った措置に基づきクライアントに生じた損害について一切の責任を負いません。

第4.6条 プロクラサービスの停止等

  1. 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、クライアントに事前に通知することなく、プロクラサービスの利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。
    1. プロクラサービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
    2. コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
    3. 火災、停電、天災地変などの不可抗力によりプロクラサービスの運営ができなくなった場合
    4. 外部サービスに、トラブル、サービス提供の中断又は停止、プロクラサービスとの連携の停止、仕様変更等が生じた場合
    5. その他、当社が停止又は中断を合理的に必要と判断した場合
  2. 当社は、当社の合理的な判断により、プロクラサービスの提供を終了することができます。この場合、当社はクライアントに事前に通知するものとします。
  3. 当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づきクライアントに生じた損害について一切の責任を負いません。

第4.7条 設備の負担等

  1. プロクラサービスの提供を受けるために必要な、コンピューター、スマートフォン、ソフトウェアその他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、クライアントの費用と責任において行うものとします。
  2. クライアントは自己のプロクラサービスの利用環境に応じて、コンピューター・ウィルスの感染の防止、不正アクセス及び情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を自らの費用と責任において講じるものとします。
  3. 当社は、クライアントが送受信したメッセージその他の情報を運営上一定期間保存していた場合であっても、かかる情報を保存する義務を負うものではなく、当社はいつでもこれらの情報を削除できるものとします。
  4. クライアントは、プロクラサービスの利用開始に際し又はプロクラサービスの利用中に、当社ウェブサイトからのダウンロードその他の方法によりソフトウェア等をクライアントのコンピューター、スマートフォン等にインストールする場合には、クライアントが保有する情報の消滅若しくは改変又は機器の故障、損傷等が生じないよう十分な注意を払うものとします。

第4.8条 権利帰属

  1. 当社ウェブサイト及びプロクラサービスに関する所有権及び知的財産権は全て当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に定めるプロクラサービスの利用許諾は、本規約において明示されているものを除き、当社ウェブサイト又はプロクラサービスに関する当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の譲渡又は使用許諾を意味するものではありません。クライアントは、いかなる理由によっても当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定されません。)をしないものとします。
  2. クライアントがプロクラサービスの機能を用いてプロクラサービス上に送信した、図面又は資料その他の情報の知的財産権は、当該クライアント又は当該クライアントにライセンスを許諾している者に帰属し、当社には移転しないものとします。当社は、当該クライアントに帰属する知的財産権に関する使用等の対価を支払うことなく、プロクラサービス上に送信された情報を、プロクラサービスの提供、運営又は改善の目的に必要な範囲で、利用(複製、複写、改変、第三者への再許諾その他のあらゆる利用を含むものとします。)することができるものとします。

第4.9条 保証の否認及び免責

  1. 当社は、プロクラサービスの利用により建築請負契約の相手方と十分なコミュニケーションをとることができること、当該コミュニケーションに基づき実施された建築工事が建築業法又は下請法その他の法令に適合するものであることにつき如何なる保証も行うものではありません。プロクラサービスは現状有姿で提供されるものであり、
  2. 当社はプロクラサービスについて、特定の目的への適合性、商業的有用性、完全性、継続性等を含め、一切保証を致しません。
  3. クライアントが当社から直接又は間接に、プロクラサービス、当社ウェブサイト、カスタマー、プロクラサービスの他のプロクラユーザーその他の事項に関する何らかの情報を得た場合であっても、当社はクライアントに対し本規約において規定されている内容を超えて如何なる保証も行うものではありません。
  4. プロクラサービスは、プロクラサービス以外の本サービス又は外部サービスと連携することがありますが、かかる連携を保証するものではなく、プロクラサービス以外の本サービス又は外部サービスとの連携の支障等について、当社の責に帰すべき場合を除き、当社は一切の責任を負いません。プロクラサービスが外部サービスと連携している場合において、クライアントは外部利用規約を自己の費用と責任で遵守するものとし、その違反によってクライアントと当該外部サービスを運営する外部事業者との間で紛争等が生じた場合でも、当社は当該紛争等について一切の責任を負いません。
  5. クライアントは、プロクラサービスを利用することが、クライアントに適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、当社は、クライアントによるプロクラサービスの利用が、クライアントに適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。
  6. カスタマーとクライアント間の建築請負契約及びプロジェクト内の取引、連絡、交渉、紛争等その他プロクラサービスに関連して生じたカスタマーとクライアント間の取引、連絡、交渉、紛争等については、クライアントの責任において処理及び解決するものとし、当社の責に帰すべき場合を除き、当社はかかる事項について一切責任を負いません。
  7. 当社は、当社によるプロクラサービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、クライアントのメッセージ又は情報の削除又は消失、クライアントの登録の取消、プロクラサービスの利用によるデータの消失又は機器の故障若しくは損傷、その他プロクラサービスに関連してクライアントが被った損害につき、当社の責に帰すべき場合を除き、賠償する責任を一切負わないものとします。
  8. 当社ウェブサイトから他のウェブサイトへのリンク又は他のウェブサイトから当社ウェブサイトへのリンクが提供されている場合でも、当社は、当社ウェブサイト以外のウェブサイト及びそこから得られる情報に関して、当社の責に帰すべき場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
  9. 当社は、当社の合理的な支配の及ばない状況(火事、停電、ハッキング、コンピューターウィルスの侵入、地震、洪水、戦争、疫病、通商停止、ストライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、政府当局若しくは地方自治体による介入、指示若しくは要請、又は内外法令の制定若しくは改廃を含みますがこれらに限定されません。)により利用契約上の義務を履行できない場合、その状態が継続する期間中クライアントに対し債務不履行責任を負わないものとします。
  10. 当社は、プロクラサービスに関連してクライアントが被った損害について、一切賠償の責任を負いません。強行法規の適用その他何らかの理由により、当社がクライアントに対して損害賠償責任を負う場合においても、当社の賠償責任は、第6.2条に定められる範囲に限定されるものとします。

第4.10条 登録取消等

  1. 当社は、当社が第6.4条第1項に基づきクライアントとの利用契約のうちプロクラサービスにかかる部分を解除した場合、事前に通知又は催告することなく、当該クライアントについてプロクラサービスの登録を取り消すことができます。
  2. クライアントがプロクラサービスを申し込んでいる場合、クライアントは、当社所定の方法で、利用契約のうちプロクラサービスにかかる部分を解除し、プロクラサービスの登録を取り消すことができるものとします。
  3. 当社は、本条に基づき当社が行った行為によりクライアントに生じた損害について一切の責任を負いません。
  4. 本条に基づきプロクラサービスの登録が取り消された場合、クライアントは、当社の指示に基づき、当社から提供を受けたプロクラサービスに関連するソフトウェア、マニュアルその他の物につき、返還、廃棄その他の処分を行うものとします。

第5章 スマバースサービス

第5.1条 スマバースサービスの利用

  1. クライアントは、スマバースサービスに関する利用契約が成立した場合、当該利用契約の有効期間中、本規約及び利用申込書の内容に従って、当社の定める方法に従い、スマバースサービスを利用することができます。
  2. クライアントは、スマバースサービスに関する利用契約が成立した場合、当社の定める方法に従い、スマバースサービスのプロクラユーザーとしての登録手続を行うものとします。
  3. 本章の各規定は、スマバースサービスにかかる利用契約が成立したクライアントに対し適用されるものとします。なお、以下本章における「利用契約」は、スマバースサービスにかかる利用契約を意味するものとします。
  4. 第4.2条、第4.3条、第4.5条、第4.6条、第4.9条第2項から第9項まで、及び第4.10条の規定はスマバースサービスに準用するものとし、この場合、これらの条文の規定中「プロクラサービス」とあるのは「スマバースサービス」と読み替えて適用するものとします。

第5.2条 筐体のレンタル

  1. 当社は、クライアントに対し、スマバースサービスの利用にかかるコンピューター、キーボード、タッチパネルその他の筐体(以下総称して「本筐体」といいます。)をレンタルします。クライアントは、利用契約の有効期間中、本規約に従って、当社の定める方法に従い、本筐体を使用することができます。
  2. 本筐体の所有権は当社に帰属します。
  3. 当社は、利用契約の成立後、当社の定める方法で、本筐体をクライアントに引き渡すものとします。天災や交通事情等による本筐体の配送予定日時の遅延について、当社は一切の責任を負いません。
  4. 本筐体に初期不良その他の不適合がある場合、クライアントは、受領後直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社の定める方法で当社に返送その他当社の要請する措置を講じるものとします。当社が本筐体に当該不適合が存在すると合理的に認める場合には、当社は、当社の定める方法で本筐体の修理又は交換その他当社が適切と認める対応を行います。
  5. 前項に定めるほか、当社は、本筐体の初期不良その他の不適合について一切の責任を負わないものとします。

第5.3条 筐体の保管・返却等

  1. クライアントは、善良なる管理者の注意をもって本筐体を維持及び管理するものとし、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
    1. 本筐体を第三者に対し譲渡、貸与、担保設定その他の処分をする行為。但し、スマバースサービスの利用の目的の範囲内で、カスタマーに対し本筐体の操作を行わせることは可能です。
    2. 本筐体を本規約に基づくスマバースサービスの利用以外の目的で使用する行為
    3. 本筐体の説明書に記載されている禁止事項に該当する本筐体の利用行為、通常の使用方法以外で本筐体を使用する行為
    4. 当社が配送した本筐体を長期間にわたり受領しない行為
    5. 本筐体に蓄積された情報を不正に書き換え又は消去する行為
    6. その他、当社が不適切と合理的に判断する行為
  2. クライアントが前項各号のいずれかに該当する行為を行ったことその他クライアントの責めに帰すべき事由により本筐体が破損、盗難若しくは紛失し、又は修理若しくは交換が必要となった場合、クライアントはこれにより当社に発生した損害を賠償するものとします。
  3. クライアントは、本筐体を破損、盗難若しくは紛失した場合又は利用契約終了後に当社に対し返却できないことが明らかとなった場合、直ちに当社に対しその旨を通知するものとします。
  4. クライアントは、カスタマーに対し本筐体の操作を行わせるにあたり、カスタマーが本筐体の説明書に従った方法で操作を行うよう十分に注意するものとします。カスタマーが本筐体の説明書に記載されている禁止事項に該当する本筐体の利用行為を行い、又はスマバースサービスの利用以外の目的で本筐体を使用した場合、クライアントによる第1項第2号又は第3号の義務違反とみなされます。
  5. クライアントは、理由の如何を問わず、利用契約が終了した場合、当社が定める期限までに、当社が定める方法で、当社に対し本筐体を返却しなければなりません。
  6. クライアントは、本筐体の保管に関する費用及び本筐体の返却(前条第4項に基づく本筐体の修理又は交換による返却を除きます。)にかかる費用(配送料金を含みます。)を負担するものとします。
  7. クライアントから返却された本筐体の内部にファイル及びプログラムが残存していた場合、当社は、当該クライアントに対して何ら通知することなく、これを削除又は処分することができるものとし、クライアントは、当社に対してかかるファイル及びプログラムに関し何らの請求をしないものとします。

第5.4条 設備の負担等

  1. 本筐体のレンタルを除き、スマバースサービスの提供を受けるために必要な、コンピューター、スマートフォン、ソフトウェアその他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、クライアントの費用と責任において行うものとします。
  2. クライアントは自己のスマバースサービスの利用環境に応じて、コンピューター・ウィルスの感染の防止、不正アクセス及び情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を自らの費用と責任において講じるものとします。
  3. クライアントは、スマバースサービスの利用開始に際し又はスマバースサービスの利用中に、当社ウェブサイトからのダウンロードその他の方法によりソフトウェア等をクライアントのコンピューター、スマートフォン等にインストールする場合には、クライアントが保有する情報の消滅若しくは改変又は機器の故障、損傷等が生じないよう十分な注意を払うものとします。

第5.5条 権利帰属

  1. 当社ウェブサイト及びスマバースサービスに関する所有権及び知的財産権(スマバースサービスのシステムに含まれるCG、図面、画像その他のコンテンツ(以下総称して「スマバースコンテンツ」といいます。)にかかる知的財産権を含みます。以下同じです。)は全て当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に定めるスマバースサービスの利用許諾は、本規約において明示されているものを除き、当社ウェブサイト又はスマバースサービスに関する当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の譲渡又は使用許諾を意味するものではありません。クライアントは、いかなる理由によっても当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定されません。)をしないものとします。なお、クライアント又はカスタマーがスマバースサービスの機能を用いて作成したコンテンツについては、当社が用意したものを組み合わせて作成されたものであることから、上記スマバースコンテンツに含まれるものとし、その知的財産権は当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属するものとします。
  2. クライアントは、前項の定めに拘わらず、スマバースコンテンツを、自由に利用(複製、複写、改変、インターネット上の公開を含みますが、第三者への再許諾は含みません。)することができるものとします。但し、スマバースサービスの利用の目的の範囲内を超える、商用目的で使用することはできないものとします。
  3. クライアントは、クライアント又はカスタマーがスマバースサービスの機能を用いてスマバースサービス上で作成、入力又は送信したスマバースコンテンツを自己の責任で保存するものとし、利用契約の終了及び本筐体の当社に対する返却にあたり、スマバースサービスのシステムから、当該スマバースコンテンツを自己の責任で自己の管理下に移転させるものとします。当社は、当該スマバースコンテンツその他の情報を運営上一定期間保存していた場合であっても、かかる情報を保存する義務を負うものではなく、当社はいつでもこれらの情報を削除できるものとします。

第5.6条 保証の否認及び免責

当社は、スマバースサービスの利用により建築に関する十分な視覚効果が得られること、カスタマーとのコミュニケーションに資すること、カスタマー満足度が向上することについて如何なる保証も行うものではありません。スマバースサービスは現状有姿で提供されるものであり、当社はスマバースサービスについて、特定の目的への適合性、商業的有用性、完全性、継続性等を含め、一切保証を致しません。

第6章 一般条項

第6.1条 支払条件

  1. クライアントが当社に対して利用契約に基づく支払いを行う場合、振込手数料その他支払に必要な費用はお客様の負担とします。
  2. 支払期日が土曜日、日曜日、祝日その他の金融機関休業日にあたる場合には、その前営業日を支払期日とします。
  3. クライアントが利用契約に基づく当社に対する支払を遅滞した場合、クライアントは年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。

第6.2条 損害賠償

当社が利用契約に関してクライアントに損害を及ぼした場合、本規約又は利用申込書において別段の定めがある場合を除き、当社はその損害を賠償する責任を負うものとします。但し、当社の賠償責任は、直接かつ通常の損害に限り、逸失利益、間接損害等は含まないものとし、(i)損害が発生したサービスが集客支援サービス又は入稿支援サービスである場合、当該サービスに関し損害が発生した月から遡って1ヶ月間にクライアントから現実に受領した報酬及び利用料金の総額を、(ii)損害が発生したサービスがプロクラサービスである場合、損害が発生した月にクライアントから現実に受領した報酬及び利用料金の総額を上限とします。なお、疑義を避けるため付言すると、本条における「報酬及び利用料金」には、クライアントの費用を当社が代わって負担し、これに対しクライアントが当該費用を当社に支払った場合における、当該費用相当額分は含まれないものとします。

第6.3条 クライアントの賠償等の責任

  1. クライアントは、本規約又は利用申込書に違反することにより、又は本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその損害を賠償しなければなりません。
  2. クライアントが、本サービスに関連してカスタマー、他のプロクラユーザー、外部事業者その他の第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、それがクライアントの責めに帰すべき事由に基づくときは、クライアントの費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その経過及び結果を当社に報告するものとします。
  3. クライアントによる本サービスの利用に関連して、当社が、カスタマー、他のプロクラユーザー、外部事業者その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、クライアントは当該請求に基づき当社が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。

第6.4条 利用契約の解除

  1. 当社は、クライアントが、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は催告することなく、利用契約の全部又は一部を解除することができます。但し、第4号については、プロクラサービスの利用を申し込んだクライアントにのみ適用されるものとします。
    1. 本規約又は利用申込書のいずれかの条項に違反した場合
    2. 当社に提供した情報に虚偽の事実があることが判明した場合
    3. 当社、カスタマー、他のプロクラユーザー、外部事業者その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法で本サービスを利用した、又は利用しようとした場合
    4. 外部利用規約に違反したことその他の理由によって、クライアントが外部事業者から、そのサービスの提供や連携を受けられなくなった場合
    5. 利用料金等の支払債務の不履行があった場合
    6. 手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合
    7. 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
    8. 自ら振出し、若しくは引受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの処分を受けた場合、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けたとき
    9. 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
    10. 租税公課の滞納処分を受けた場合
    11. 解散したとき(合併による場合を除きます。)、清算開始となったとき、又は事業の全部(実質的に全部の場合を含みます。)を第三者に譲渡した場合
    12. その他、当社がクライアントとの利用契約の継続を適当でないと合理的に判断した場合
  2. 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、クライアントは、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
  3. 利用契約の解除は将来に向かって効力を有するものとし、解除がなされた場合でも、当社は解除時点において完了しているサービス(検収済みの納入物及び未検収の納入物に関するサービスに加え、納入物として完成していないが現実に行われたサービスを含みます。)に対応する料金(月額料金の場合は、第2.9条第3項、第3.2条第3項、第4.2条第2項、第5.1条第4項の規定が適用されるものとします。)をクライアントに請求することができるものとします。また、当社は理由の如何を問わず解除の時点において受領済みの利用料金を返還する義務を負いません。
  4. 当社は、本条に基づき当社が行った行為によりクライアントに生じた損害について一切の責任を負いません。
  5. 本条に基づき利用契約が解除された場合、クライアントは、当社の指示に基づき、当社から提供を受けた本サービスに関連するソフトウェア、マニュアルその他の物につき、返還、廃棄その他の処分を行うものとします。

第6.5条 反社会的勢力の排除

  1. 当社及びクライアントは、相手方又は利用契約締結に関する相手方の代理人若しくは利用契約締結を媒介した者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員又は暴力団準構成員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味します。以下同じです。)であることが判明したときには、催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに利用契約の全部又は一部を将来に向かって解除することができるものとします。
  2. 当社及びクライアントは、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに利用契約の全部又は一部を将来に向かって解除することができるものとします。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 当社及びクライアントは、相手方が利用契約に関連して締結した契約(以下「関連契約」といいます。)の当事者又は関連契約の締結に関する関連契約の当事者の代理人若しくは関連契約の締結を媒介した者が反社会的勢力であることが判明した場合には、相手方に対し、当該関連契約の解除その他の必要な措置を講ずるよう求めることができます。相手方が正当な理由なくかかる請求を拒否した場合、請求した当事者は催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに利用契約の全部又は一部を将来に向かって解除することができるものとします。
  4. 当社及びクライアントは、自己又は自己の関連契約の当事者が、利用契約に関連して、反社会的勢力から不当要求、業務妨害その他の不当な介入(以下「不当介入」といいます。)を受けた場合は、これを拒否し、又は関連契約の当事者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を相手方に報告し、相手方の捜査機関への通報及び報告に必要な協力を行うものとします。相手方が本項の規定に違反した場合には、当社及びクライアントは催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに利用契約の全部又は一部を将来に向かって解除することができるものとします。
  5. 前各項に定める場合のほか、当社及びクライアントは、相手方の取締役、監査役、従業員その他の構成員、株主、取引先、若しくは顧問その他のアドバイザーが反社会的勢力であること、又は相手方が資金提供その他を通じて反社会的勢力の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力との何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合は、相手方に書面で通知することにより直ちに利用契約の全部又は一部を将来に向かって解除することができるものとします。
  6. 本条に基づき利用契約を解除した当事者は、当該解除により相手方に生じた損害の賠償責任を負わないものとします。

第6.6条 秘密保持

  1. 本規約において「秘密情報」とは、利用契約又は本サービスに関連して、クライアント及び当社が、相手方より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、相手方の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。但し、(1)相手方から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの、(2)相手方から提供若しくは開示又は知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの、(3)提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、(4)秘密情報によることなく単独で開発したもの、(5)相手方から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたものについては、秘密情報から除外するものとします。
  2. クライアント及び当社は、秘密情報を本サービスの利用の目的のみに利用するとともに、相手方の書面による承諾なしに第三者に相手方の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。
  3. 第2項の定めに拘わらず、クライアント及び当社は、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、秘密情報を開示することができます。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を相手方に通知しなければなりません。
  4. クライアント及び当社は、秘密情報を記載した文書又は磁気記録媒体等を複製する場合には、事前に相手方の書面による承諾を得ることとし、複製物の管理については第2項に準じて厳重に行うものとします。
  5. クライアント及び当社は、相手方から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、相手方の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物及びその全ての複製物を返却又は廃棄しなければなりません。

第6.7条 個人情報等の取扱い

  1. 当社によるクライアントの個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定める「個人情報」を意味します。)の取扱いについては、別途定める当社のプライバシーポリシーの定めによるものとし、クライアントはこのプライバシーポリシーに従って当社がクライアントの個人情報を取扱うことについて同意するものとします。
  2. 当社は、クライアントが当社に提供した情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、当社の裁量で、利用及び公開することができるものとし、クライアントはこれに異議を述べないものとします。

第6.8条 実績掲示

当社は、利用契約の終了の前後を問わず、申込者が本サービスを利用したことのある事実、本サービスの概要及びクライアントの名称又は企業ロゴ等を広告宣伝、販売、広報、顧客に対する提案書における掲示その他の活動に利用することができるものとします。

第6.9条 有効期間

利用契約の有効期間は、利用契約の締結日から6ヶ月間とします。但し、契約満了の1ヵ月前までにいずれの当事者からも書面又はメールによる契約終了の意思表示がない場合、同一条件で更に6ヶ月更新されるものとし、その後も同様とします。

第6.10条 本規約等の変更

  1. 当社は、本サービスの内容を自由に変更できるものとします。
  2. 当社は、本規約(当社ウェブサイトに掲載する本サービスに関するルール、諸規定等を含みます。以下本項において同じです。)を変更できるものとします。当社は、本規約を変更する場合には、変更の内容及び変更の効力発生時期を、当該効力発生時期までに当社所定の方法で告知するものとします。告知された効力発生時期以降にクライアントが本サービスを利用した場合には、クライアントは、本規約の変更に同意したものとみなします。

第6.11条 連絡/通知

本サービスに関する問い合わせその他クライアントから当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社からクライアントに対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。

第6.12条 利用契約上の地位等の譲渡等

  1. クライアントは、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位又は本規約若しくは利用申込書に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
  2. 当社は本サービスにかかる事業を第三者に譲渡(事業譲渡、会社分割その他態様の如何を問わないものとします。)した場合には、当該譲渡に伴い利用契約上の地位又は本規約若しくは利用申込書に基づく権利及び義務並びに利用申込書に記載されたクライアントの情報その他の顧客情報を当該譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、クライアントは、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。

第6.13条 完全合意

本規約は、本規約に含まれる事項に関する当社とクライアントとの完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当社とクライアントとの事前の合意、表明及び了解に優先します。

第6.14条 分離可能性

本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、当社及びクライアントは、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。

第6.15条 存続規定

第2.4条から第2.6条まで、第2.8条第4項、第2.9条(未払がある場合に限ります。)、第2.10条、第3.1条第3項、第3.2条及び第4.2条(いずれも未払がある場合に限ります。)、第4.3条第2項、第4.4条第2項、第4.5条第2項、第4.6条第3項、第4.7条、第4.8条、第4.9条、第4.10条第3項及び第4項、第5.1条第4項、第5.2条第5項、第5.3条第2項から第7項まで、第5.4条、第5.5条、第5.6条、第6.1条(未払がある場合に限ります。)、第6.2条、第6.3条、第6.4条第2項から第5項まで、第6.5条第6項、第6.6条から第6.8条まで、並びに第6.12条から第6.16条までの規定は利用契約の終了後も有効に存続するものとします。但し、第6.6条については、利用契約終了後3年間に限り存続するものとします。

第6.16条 準拠法及び管轄裁判所

本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第6.17条 協議解決

当社及びクライアントは、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

【2024年4月20日制定】
【2024年5月16日改訂】